
この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
「借地契約が終わるので、建物を解体して更地で返してほしい」
地主から突然そう言われ、高額な解体費用を前に途方に暮れていませんか?
多くの方が「解体するしかない」と諦めてしまいますが、実は借地人を守るための強力な制度が存在します。この記事では、解体に関する法令や制度に精通した専門家と現場のプロに、「建物買取請求権」という切り札について、直接インタビューしました。
この記事は、そのインタビューで得られた専門家の生の声をもとに、複雑な借地権問題を分かりやすく整理してお伝えします。
- 「借地上の建物の解体義務」の原則と、地主の言いなりにならずに済む重要な例外がわかる。
- 高額な解体費用を回避する切り札「建物買取請求権」の効力と具体的な行使方法。
- 家賃滞納や「定期借地権」など、建物買取請求権が使えない危険なケースと注意点がわかる。
- 解体費用(木造30坪で約102万円~)を2~3割安くするコツと、悪質業者を回避する方法。
- 地主との関係を壊さず円満解決に導く交渉のポイントと、弁護士に相談する利点がわかる。


一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一(はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みづき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。

「スッキリ解体」専属ライター
馬場 美月(ばば みづき)
「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」
「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。

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借地契約終了時、土地は更地で返す「原状回復義務」が基本

まず、大原則からお話しします。
借地契約が終了した際、借地人(建物の所有者)は、借りていた土地を元の何もない状態、つまり「更地」にして地主に返還する義務を負います。これを法律用語で「原状回復義務」といいます。

この義務があるため、原則として、土地の上にある建物は借地人の費用で解体しなければならない、ということになります。地主から解体を要求された場合、この原状回復義務がその根拠となっていることを理解しておきましょう。

地主の要求に従う前に!借地上の建物の解体前に知るべき法律の知識

しかし、ここで地主の要求に二つ返事をしてはいけません。「原則」があれば「例外」があります。特に、弱い立場になりがちな借地人を保護するため、借地借家法という法律には非常に強力な権利が定められています。
現場で見てきたトラブルの多くは、この権利を知らないばかりに、本来払う必要のなかった数百万円もの解体費用を負担してしまった、という悲しいケースです。
あなたが不当な損失を被らないためにも、次に解説する「切り札」となる権利を必ず知っておいてください。
解体費用の負担を軽減できる可能性がある「建物買取請求権」

ここからが最も重要なポイントです。
もしあなたが地主から一方的に契約の更新を断られた場合、高額な解体費用を回避できるかもしれない「建物買取請求権」という強力な権利があります。
これは、あなたの経済的な負担を劇的に軽くする可能性を秘めた、まさに切り札と言える知識です。この権利について、詳しく見ていきましょう。
あなたの建物を地主に時価で買い取ってもらえる強力な権利
建物買取請求権とは、その名の通り、借地人が地主に対して「私の建物を時価で買い取ってください」と請求できる権利のことです。

建物買取請求権は、借地人が地主に対して建物の買取を請求できる権利です。この権利の行使により、解体費用の負担を回避できる可能性があります。ただし、具体的な手続きや効力については、法的な専門知識が必要なため、弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。
【ポイント解説】「時価」の本当の意味
ここで重要なのが「時価」の中身です。これは、単に古い建物の固定資産税評価額のようなものではありません。過去の裁判例では、建物の物理的な価値に加えて、その建物がその場所に存在することによる利益(場所的利益)も考慮して算定すべき、とされています。そのため、建物自体が古く価値が低いように思えても、都心部や駅近などの好立地な土地であれば、あなたが想定する以上の価格で買い取ってもらえる可能性があります。(ただし、借地権そのものの価格は時価には含まれませんのでご注意ください。)
【初田理事に聞いた】買取価格を左右する「場所的利益」のリアルな評価とは?
稲垣:「場所的利益」も時価に含まれるとのことですが、素人には少し分かりにくい概念です。ここからは、現場と顧客対応のプロである初田理事に、リアルな評価ポイントをうかがいます。

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一 (はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
稲垣:初田理事、この「場所的利益」というのは、具体的にどのような点が評価されるのでしょうか?

はい。単純に「駅からの距離」だけではないんです。以前ご相談があったケースでは、「アパートが建てられる広さがあった」という点が決め手となり、高値での買い取り交渉が進みました。このように、その土地で「具体的にどんな活用ができるか」という視点が、想定以上の価値を発見するカギになります。


稲垣:なるほど、将来的な活用ビジョンが価値を上げるのですね。逆に、交渉が難しくなるのはどんなケースですか?



それは、地主さんが周辺一帯を大規模に開発する計画を持っている場合です。例えばマンション建設など、大きなプロジェクトの中にあなたの土地が組み込まれていると、個別の売買には応じてもらえないことが多いです。もしご自身のケースがこれに当てはまるかもと感じたら、当事者同士での交渉は難しくなる可能性があるので、早めに専門家に相談することをお勧めします。
権利を行使する具体的な手続きと流れ
では、実際に権利を行使するにはどうすればよいのでしょうか。最も確実な方法は、後で「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、内容証明郵便を使って地主に通知することです。
- 地主から契約を更新しない旨の通知が届く
- 契約期間が満了する前に、地主に対して契約の更新を請求する
- 地主が更新を拒絶した場合、遅滞なく「建物買取請求権を行使する」旨を記載した内容証明郵便を送付する
大切なのは、タイミングです。権利があることを知らずに、解体する約束をしてしまったり、明け渡しに応じてしまったりすると、後から権利を主張するのは難しくなります。地主から更新拒絶の通知が来たら、すぐに専門家へ相談することをオススメします。
知らないと危険!建物買取請求権が使えない・注意すべきケース


ここまで建物買取請求権の強力さをお伝えしてきましたが、残念ながらこの権利が使えないケースや注意すべき点も存在します。「自分の場合は使えるはずだ」と安易に思い込んでしまうのは危険です。後でがっかりしないためにも、代表的なケースをしっかりと確認しておきましょう。
ケース1:家賃滞納など契約上の義務を果たしていない
最も典型的なのが、賃料(地代)の滞納など、借地人としての義務を果たしていないケースです。法律は、約束をきちんと守っている人を保護するものです。
長期間にわたる賃料の滞納や、契約で禁止されている用途で土地を使用するなど、地主との信頼関係を破壊するような行為(債務不履行)があった場合、建物買取請求権は認められません。日頃から誠実な対応を心がけることが、いざという時に自分を守ることにつながります。
ケース2:地主の許可なく建物を増改築した
地主の承諾を得ずに、無断で建物の増改築を行った場合も、信頼関係を損なう行為とみなされ、権利が認められない可能性が高くなります。特に、建物の種類や構造を変えるような大規模な増改築は注意が必要です。
リフォームなどを検討する際は、事前に必ず借地契約書を確認し、必要であれば地主の承諾を得るようにしてください。ささいなことと思っていても、後で大きな問題に発展しかねません。
ケース3:契約が「定期借地権」である場合
平成4年(1992年)以降に結ばれた借地契約の場合、契約書をよく確認してください。「定期借地権」という種類の契約になっている可能性があります。
特に「一般定期借地権」や「事業用定期借地権」といった契約では、多くの場合、契約書の中に「契約の更新はしない」「期間満了時に建物買取請求権は行使しない」という特約が明記されています。この特約がある場合、残念ながらこの記事で解説してきた建物買取請求権という切り札は使えず、原則通り、ご自身の費用で建物を解体して土地を返還する義務を負います。
【特に注意】「正当な事由」との関係を正しく理解しましょう
「建物買取請求権」は、土地の契約が終了したときに使える権利です。でも、地主が一方的に「契約を終わらせたい」と言っても、正当な理由(正当事由)がなければ契約は終了しません。
- 地主に正当事由がなければ契約は続く → 建物買取請求はできません。
- 地主に正当事由があって契約が終了 → ケース1~3のような他の条件も満たしていれば、「建物買取請求権」を行使できます。


このように、「正当事由」は建物買取請求をするための“前提条件”ともいえます。
借地上の建物の解体費用相場と後悔しないための進め方


建物買取請求権が使えず、やむを得ず建物を解体しなければならなくなった場合でも、落ち込む必要はありません。ここからは、あなたが損をしないための具体的な知識をお伝えします。正しい知識があれば、解体費用を適切に抑え、安心して工事を進めることが可能です。
【構造別】木造・鉄骨など解体費用の目安はいくら?
解体費用は、建物の構造や大きさ、立地条件によって大きく変動します。まずは、ご自身の建物がどのくらいの費用感なのか、大まかな目安を把握しておきましょう。
以下に、一般的な建物の構造別の坪単価の目安をまとめました。
建物の構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合の費用目安 |
---|---|---|
木造 | 3万4,489円 | 130万円~180万円 |
軽量鉄骨造 | 3万9,297円 | 170万円~220万円 |
鉄骨造 | 5万150円 | 180万円~230万円 |
鉄筋コンクリート造(RC造) | 5万8,119円 | 270万円~380万円 |
これはあくまで目安の金額です。実際には、アスベストの有無や、重機が入りにくい場所などの悪条件が重なると、追加費用が発生することもあります。正確な金額を知るためには、必ず複数の業者から見積もりを取ることが重要です。
解体費用を安くするコツは「優良な専門業者」への直接依頼
解体費用を安く抑えるために最も重要なことは、ハウスメーカーや工務店に丸投げせず、あなた自身が直接、優良な解体専門業者に依頼することです。
ハウスメーカーなどに解体を任せると、多くの場合、下請けの解体業者に工事が流されます。その際、紹介料としての中間マージンが上乗せされるため、あなたが支払う金額は、一般的に2割から3割程度も高くなってしまうと言われています。


これは、知らないと数十万円、場合によっては100万円以上も損をしてしまう、業界の構造的な問題と言えます。後悔しないためには、必ず複数の解体専門業者から直接見積もり(相見積もり)を取り、ご自身の目で比較検討してください。
【初田理事に聞いた】「一番安い」だけで業者を選ぶと危険な理由
稲垣:もし解体が必要になった場合、費用を抑えるために相見積もりを取ると思いますが、「一番安い」という理由だけで業者を選ぶのは危険だとうかがいました。実際にあったトラブル事例を教えて下さい。



安さだけで選ぶのは非常に危険です。以前ご相談があったAさんのケースは、その典型的な失敗例でしたね。
【実際にあったトラブル事例】安さの裏に潜む「追加請求」のワナ
Aさんは、複数の紹介業者から3社の相見積もりを取り、その中で一番安かった業者に解体を依頼しました。その金額は、なんと最高値の業者よりも50万円も安かったそうです。Aさんは「これで費用を抑えられた!」と安心していました。
ところが、工事完了後、事態は一変します。突然、業者から「見積もりとは別に廃材処分費として80万円がかかる。支払わなければゴミはそのまま置いていく」と高額な追加費用を請求されました。


Aさんは「追加費用は一切ないと聞いていたはずだ!」と反論しましたが、業者は「そんな話はした覚えがない」と主張。しかも契約書は交わされておらず、見積もりも手書きで内容も不明瞭だったため、Aさんの主張を証明するものは何もありませんでした。


この後、当協会に登録している別の業者が工事を引き継ぎ、この問題は無事に解決しました。ただ、Aさんは一時的に50万円の節約になったと思ったものの、結果的には高額な費用を支払う寸前まで追い込まれる事態となりました。
稲垣:それは怖いですね…。そういった悪質な業者の被害に遭わないために、私たちはどこをチェックすれば良いのでしょうか?



はい。本当に良い業者か見極めるには、必ず以下の3つのポイントをチェックしてください。
1. 契約書を交わさない業者は論外



口約束はトラブルの元です。「言った言わない」の水掛け論になったら、証拠がないとどうにもなりません。書面での契約を拒むような業者は、その時点で候補から外してください。
契約書の取り交わしは、トラブルを未然に防ぐための絶対条件です。内容をしっかり確認し、双方が納得した上で署名・捺印しましょう。
2. 見積書の「一式」表記には要注意



「建物解体工事 一式 〇〇円」のように、ざっくりとした内訳しかない見積書は非常に危険です。必ず「〇〇m2」といった具体的な数量が書かれているかを確認してください。
数量の記載がないと、後から「思ったより廃材が多かった」「地中から何か出てきた」などと言われて、追加請求されるリスクが格段に高まります。詳細な内訳が明記されているか、細部まで確認することが大切です。


3. 「絶対に追加費用はない」という言葉を鵜呑みにしない



「うちは絶対に追加費用はかかりませんから!」と、やたらと安心させようとする営業トークにも注意が必要です。解体工事では、地中から予期せぬ障害物が出てくる可能性はゼロではありませんからね。
解体工事は、地中に何が埋まっているか分からない特性上、予期せぬ追加費用が発生する可能性が常にあります。このような「絶対にない」と言い切る言葉は、口約束にせず、必ず契約書に明記してもらうようにしましょう。書面に残すことで、後々のトラブルを避けることができます。
見積もり取得から工事完了までの流れ
安心して解体工事を進めるための、基本的な流れを解説します。
- 複数の解体業者に見積もりを依頼する:
最低でも3社以上から見積もりを取りましょう。その際、現地調査をしっかり行ってくれる業者を選ぶのがポイントです。 - 見積書の内容を比較検討する:
金額の安さだけで決めず、「工事範囲」「追加費用の条件」「廃棄物の処理方法」などが明確に記載されているかを確認します。不明な点は、納得がいくまで質問してください。 - 契約を結ぶ:
工事内容、金額、工期などを書面で取り交わします。口約束は絶対に避けましょう。 - 近隣への挨拶・各種届出:
優良な業者であれば、工事前の近隣挨拶や行政への届出(建設リサイクル法など)を代行してくれます。 - 解体工事の実施:
工事中は、安全対策がきちんと行われているか、時々確認するとよいでしょう。 - 工事完了・支払い:
建物が完全になくなり、土地が整地されたことを確認してから、代金を支払います。建物の滅失登記も忘れずに行いましょう。
この流れを頭に入れておけば、悪質な業者に騙されるリスクを大幅に減らせます。
借地返却時に地主とのトラブルを避け、円満解決に導く交渉のポイント


借地権の問題は、法律だけでなく、当事者間の感情も複雑に絡み合います。権利を主張することも大切ですが、できれば地主さんと円満に解決したいと考えるのは当然のことです。
ここでは、感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進めるためのポイントをお伝えします。
まずは冷静に!感情的な対立を避けるための心構え
地主から突然「出ていってほしい」と言われれば、誰でも動揺し、「これまで真面目に地代を払ってきたのに、あんまりだ」と感情的になってしまうかもしれません。ご心配になるお気持ちはよく理解できます。
しかし、感情的な対立は、問題をこじらせるだけで何も生み出しません。まずは一呼吸おいて、冷静になることが何よりも重要です。相手の言い分にも耳を傾ける姿勢を見せることで、話し合いの余地が生まれることもあります。
法的な権利を正しく伝え、話し合いを進める方法
冷静になった上で、あなたが持つ法的な権利を、感情的にではなく、事実として淡々と伝えましょう。「法律で保障された建物買取請求権というものがあるようです」と伝えるだけでも、相手の対応が変わる可能性があります。
権利を振りかざして相手を攻撃するのではなく、あくまで「お互いにとって良い解決策を探すための交渉材料」として提示します。
もし当事者同士での話し合いが難しいと感じたら、無理をせず、早めに弁護士などの専門家に相談し、代理人として交渉してもらうのが賢明な判断と言えるでしょう。
借地上の建物の解体義務に関するよくある質問(FAQ)


最後に、この問題に関して特に多く寄せられる質問にお答えします。あなたの疑問や不安の解消にお役立てください。
地主が「お金がない」と建物の買取を拒否したらどうなる?
結論から言うと、拒否できません。
建物買取請求権は、あなたが「買い取ってほしい」という意思表示をした時点で、相手の承諾なしに売買契約を成立させる強力な権利です。したがって、地主は代金を支払う法的な義務を負います。
もし支払いに応じない場合は、最終的に裁判を起こし、地主の財産を差し押さえるといった法的な手続きに進むことも可能です。
親から相続した借地上の建物でも、買取請求はできますか?
はい、できます。
借地権は財産の一つなので、相続の対象となります。あなたが親の借地権を正当に相続した場合、借地人としての地位もそのまま引き継ぐことになります。
そのため、契約更新の拒絶など、権利を行使するための条件を満たしていれば、相続した借地上の建物であっても建物買取請求権を行使することが可能です。「相続したばかりでよく分からない…」と不安に思うかもしれませんが、あなたには正当な権利があることを知っておいてください。
地主との関係を壊さずに権利を主張するコツはありますか?
長年の付き合いがある地主さんとの関係を、できるだけ壊したくないというお気持ちは非常によく分かります。その場合、ご自身で直接権利を主張するのではなく、弁護士に代理人として交渉を依頼するのが最も有効な方法の一つです。
第三者である専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的な論点に絞って冷静に話し合いを進められます。「弁護士に頼むと大ごとになるのでは」と心配する方もいますが、むしろ円満な解決への近道になるケースが多いのが実情です。
【まとめ】借地上の建物の解体義務に関する最終チェックリスト


この記事の要点を踏まえ、最後に確認すべき重要事項をまとめました。一つずつチェックし、万全の準備で次の一歩に進みましょう。
地主から契約更新を拒絶された場合、建物を時価で買い取ってもらう権利があります。ただし、家賃滞納や無断増改築、契約が「定期借地権」の場合は行使できないため、ご自身の状況と契約書をまず確認しましょう。
感情的な対立は避け、まずは冷静に話し合う姿勢が重要です。法的な権利を事実として伝え、当事者での解決が難しい場合は、弁護士を代理人として交渉を進めることも有効な選択肢です。
やむを得ず解体する場合は、中間マージンを避けるため解体専門業者へ直接依頼します。必ず3社以上から相見積もりを取り、金額だけでなく、契約書や見積書の内訳(数量の記載など)を慎重に比較検討しましょう。
これらのポイントを参考に、ご自身の状況に応じて適切な対応を検討していただければと思います。複雑な法的問題が関わるため、法律の専門家への相談も併せてご検討ください。


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