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解体工事契約で損をしない!契約書のチェックポイントと注意点を徹底解説

解体工事契約で損をしない!契約書のチェックポイントと注意点を徹底解説
なやみん

解体工事って建物を壊すだけなのに契約書が必要なの?

結論から言うと、解体工事契約に契約書は必要です。

しかし解体工事の現状は、契約書の取り交わしをせずに契約してしまったり、契約書の内容を十分に確認せずに契約してしまったりして、後々トラブルに発展するケースが後を絶ちません。

この記事では、解体工事を考えている皆さんが契約時に損をしないため、専門家の視点から契約書のチェックポイント注意点を詳しく解説します。

3行で分かる!解体工事契約書のポイント
  • 契約書の取り交わしは建設業法で定められている
  • 契約書に追加費用や近隣配慮についての記載があるか確認する
  • 契約書の内容をわかりやすく説明してくれる業者を選ぶ
この記事の監修者

中野達也。一般社団法人あんしん解体業者認定協会理事。解体工事業の技術管理者であり、解体工事施工技士を保有。2011年に解体業者紹介センターを鈴木佑一と共に創設。2013年に一般社団法人あんしん解体業者認定協会を設立し、理事に就任。めざまし8(フジテレビ系列)/ひるおび(TBS系列)/ 情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)/バイキングMORE(フジテレビ系列)など各種メディアに出演。

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目次

 解体工事の契約書とは?なぜ必要?

解体工事の契約書とは?なんで必要なの?

解体工事には契約書の締結が必要です。

解体工事における契約書の取り交わしは、国土交通省が定める建設業法によって交付が義務付けられています。 契約書を交わすことで工事内容や費用、期間などが明確になり不要なトラブルを避けられます。契約書は、依頼主と業者双方で同意した取り決めを書面に残し、言った言わないの水掛け論を防ぐために重要な役割を果たすのです。

解体工事を安心して進めるためにも、契約書の内容をしっかりと確認し、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。

※詳しく読むにはクリック↑

(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

引用:建設業法|e-Gov 法令検索

解体工事の専門家 中野達也

正式には、解体工事(建設工事全般)で取り交わす契約を請負契約、契約書を工事請負契約書と呼びます。

解体工事における契約書の役割

解体工事契約書の2つの役割

解体工事の契約書には、大きく分けて2つの役割があります。

【役割1】トラブルを防止する

法的な効力を持つ契約書は、工事内容・費用・工期・支払い条件などを明確にすることで、依頼主と解体業者で起きるトラブルを事前に防止する役割をしています。

そのために重要なのは、双方が納得して契約書の取り交わしをすることです。

解体業者の契約書には雛形がありません。それゆえ業者ごとに契約書の内容や様式は異なり、使用する契約書類は必ずしも「契約書」とは限りません。

業者によっては「契約書」ではなく「注文書」や「発注書」、「請書」や「注文請書」など、さまざまな書類を契約に使用する場合があります。その際は法的な効力を持たせるため、必ず「依頼主と解体業者それぞれの署名または記名押印契約約款の添付」がされるかを確認しましょう。

【注文書見本】※クリックで拡大できます

解体工事の注文書

注文書や請書に法的な効力を持たせるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 依頼主と解体業者それぞれの署名または記名押印
    契約の意思を示す証として、依頼する側と解体業者双方の署名、または記名と押印が必要です。これにより、双方が内容に合意したことが明確になります。
  2. 契約約款の添付
    工事の内容、費用、支払い条件、工期、責任範囲、紛争時の対応など、契約に関する詳細な取り決めを記した「契約約款(けいやくやっかん)」を添付する必要があります。これにより、具体的な契約条件が明確になり、後々のトラブルを防げます。

これらの条件を満たせば、注文書や請書を用いた形式でも、法的に有効な契約として解体工事を進められます。

解体工事の専門家 中野達也

重要なのは契約書類の形式ではなく、「契約について十分な説明があったか」、契約書に「納得のいく内容が書かれているか」という点です。

【役割2】トラブルが起きてしまった時に依頼主を守る

解体工事は予期せぬトラブルが発生することもあります。そんな「もしも」の時に備え、解体工事の契約書には、万が一の際の保証内容が記載されていることが非常に重要です。

具体的な保証内容が契約書に明記されていれば、工事中に予期せぬ損害が発生した場合でも、解体業者がどのような対応をしてくれるのかが明確になり、安心して工事を任せられます。また、万が一解体業者から契約内容に反した不当な対応をされた場合も、契約書は重要な証拠となります。

トラブルがないのが一番ですが、万が一に備えて契約書で保証内容や対応についてもしっかりと確認しておきましょう。

法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。

引用:第12条「契約書の意義」国税庁

解体工事の専門家 中野達也

追加費用についてなど、もしも契約内容を途中で変更する場合は、その都度契約書の取り交わしが必要になります。どちらかが一方的に契約内容の変更を行うことは違法です。

契約書を取り交わすタイミング

契約書っていつごろ取り交わすもの?

解体工事の契約書は、工事が始まるどれくらい前に交わすべきなのでしょうか?オススメは、工事開始の約1ヶ月前です。

意外と早いと感じるかもしれませんが、これには理由があります。契約が決まってから実際に工事が始まるまでに、依頼主であるあなたと解体業者、それぞれで必要な準備や手続きがあるからです。

たとえば、解体業者は工事の届出や重機の手配などを進める必要がありますし、依頼主も引っ越しやライフラインの停止など、さまざまな準備が控えていることでしょう。これらの準備をスムーズに進めるためにも、余裕を持って1ヶ月前には契約を交わしておくことをオススメします。

契約してから解体工事開始までに必要な手続き

解体工事の専門家 中野達也

具体的にどんな準備が必要なのか解説します。

依頼主が行う準備

ライフラインの停止

解体する建物の電気・ガス・インターネット回線・電話回線などライフラインの停止手続きが必要です。解約の連絡は一般的に停止希望日の1ヶ月ほど前から受け付けているので余裕をもって連絡しておきましょう。例外として、水道は解体時の散水で使用する場合が多いので、停止するか解体業者へ確認を取りましょう。

▼ライフライン停止などの手続きについて詳しく解説中▼

浄化槽(がある場合)の最終清掃依頼

浄化槽の撤去を行う前には必ず、最終清掃(撤去前に浄化槽内の汚水を取り除いて内部を消毒すること)を行います。最終清掃は解体業者では対応ができないため、別途で清掃業者への手配を行う必要があります。浄化槽の清掃業者は市区町村によって定められているので、自治体に確認してみましょう。連絡してすぐに予約が取れるとは限らないので早めに連絡をしましょう。

▼浄化槽撤去について詳しく解説中▼

主に解体業者が行う準備(依頼主で行うことも可能)

・建設リサイクル法の届け出

解体工事の場合、特定建設資材(コンクリートや木材など)を使用した建物且つ、床面積の合計が80m²以上の建物が対象です。該当する工事の場合は、解体工事を行う7日前までに各自治体への届け出が必要です。

届け出の義務は依頼主にありますが、委任状を書けば解体業者代行を依頼できます。最近ではサービスとして代行する業者が増えてきているようですが、法律上の提出義務は依頼主にあるので、委任する場合も解体業者に「期限内に提出していただけましたか」と確認し、提出漏れがないようにしましょう。

・道路使用許可の申請

解体工事中、重機を駐車するためにやむを得ず公道に駐車する場合に必要な申請です。駐車方法を記した図面と申請書を市役所でなく所轄の警察署へ提出します。一般的には解体業者が有償で提出を行い、依頼者に費用を請求する場合が多いですが、依頼者が直接手配することも可能です。

申請は法律で義務付けられているため、道路使用許可申請をきちんと提出しているか、解体業者へ確認を取りましょう。

解体業者が行う準備

・アスベスト(石綿)事前調査結果の報告

解体業者には事前調査で行ったアスベスト調査の結果を都道府県と労働基準監督署へ報告する義務があります。とくに、アスベストが発見された場合は「特定粉塵排出等作業実施届出書」や「石綿飛散防止方法等計画届出書」などの書類を、着工する14日前までに解体工事を行う地域を所管する自治体に提出しなければなりません。

依頼主は、解体業者からアスベストに関する説明を受け、業者が間違いなく期限内に届出を行ったかを確認しましょう。

▼アスベスト調査や除去について詳しく解説中▼

・近隣への挨拶まわり(依頼主も同行がオススメ)

解体工事は、騒音・振動・粉塵飛散など、近隣に住む方々に影響を与えるため、近隣住民の理解をきちんと得ていなければトラブルになってしまいます。そのため、近隣への挨拶まわりは解体業者のみでなく、依頼主自身も同行するのがよいでしょう。具体的な作業内容や日時をお伝えし、解体工事に対する不安感をなくしてもらうのが何よりも重要です。挨拶に伺うのは、着工日の10日~1週間前くらいがベストだと言われています。

これらの準備を滞りなく進めるためには、工事開始の約1ヶ月前には契約を済ませておくと余裕が生まれます。

そうなると、逆算して見積もり依頼は工事開始の2~3ヶ月前には始めておく必要があります。余裕を持った計画を立てることで、慌てることなく信頼できる業者を選び、安心して工事に臨めるでしょう。

また、工事開始の1週間前~直前に契約を迫ってくるような業者には、注意が必要です。依頼主側が「どうしても急ぎでお願いしたい」と解体業者へ工期を相談することはよくありますが、直前に解体業者の方から契約を迫ってくる場合は悪質なケースである可能性も考えられます。契約前に、解体工事に必要な届け出等をきちんと行っている業者かどうかの確認を取りましょう。

解体工事の専門家 中野達也

工事実績の多い優良な解体業者は人気なため、工事スケジュールが埋まりやすい傾向があります。希望の着工日より何ヶ月も前から連絡しないと業者のスケジュールが空いていない場合もあります。

解体工事契約はどうやって行われるの?

解体工事の契約は、依頼主が業者の見積もりに内容に納得し、業者へ正式に工事を依頼した後、次のような手順で進んでいきます。

STEP

約款部分の読み合わせ(解体業者から説明をしてもらう)

契約書の約款は難しい言葉が使われている場合が多いため、ひととおり理解できるまで解体業者に説明してもらいましょう。当日のみで内容を理解できるか不安な方は、契約書を事前に送ってもらうという方法があります。契約日より前に約款部分のみをメールやFAXで送ってもらい、内容に目を通してから契約に望むことで理解が深まります。もし不明点があった時は、まとめておくと当日質問がしやすくなるというメリットもあります。

STEP

契約書の内容を確認する

工事場所の住所、工事内容、工期、見積金額などに間違いがないか、事前に聞いていた情報と一致しているかを確認しましょう。また、解体業者の記名押印がされているかも重要ポイントです。少しでも気になったところは質問をし、不安が残らないようにしましょう。

STEP

契約書に署名または記名押印する

内容に問題がなければ、契約書に署名または記名押印をして、契約完了です。

契約書は同じ内容のもの2部に署名押印し、1部は依頼主の控えとし、もう1部は解体工事業者の控えとしてそれぞれ保管が必要です。

なやみん

契約書の控えは大事に保管しておこうね!

解体工事契約書の内容とチェックポイント

解体工事契約書の内容とチェックポイント

解体工事の契約書は、国土交通省が定める建設業法によって記載すべき事項が細かく定められています。解体業者によって記載する順番や表現(文言)は多少異なりますが、基本的な内容は共通しています。

ここでは、建設業法で定められた契約書に記載すべき項目と、それぞれの内容についてわかりやすく解説します。契約書をチェックする際の参考にしてみてください。

工事請負契約書に記載が必要な項目

(2025.7月現在の情報)※クリックすると説明が読めます。

1、 工事内容

請負工事の内容(工事する建物の所在地、構造、規模など)を記載します。「工事の目的物は別紙の通り」などと記載し、工事の詳細を別紙に分ける場合もあります。

2、 請負代金の額

請負契約は有償取引のため、請負代金の額を定めて記載します。

3、工事着手の時期及び工事完成の時期

工事の着工日と完工予定日を記載します。

4、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

工事着手後、工事を行わない日や時間帯がある場合は記載します。

5、 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

請負代金の支払は、特約がない限り工事完了と同時に支払うべきものとされています(民法633条)が、前払金や出来形部分払(部分払いや中間払いとも呼ばれ、工事が完了した「出来形」に対して支払いをする方法)がある場合は、その支払いの時期と方法を記載します。

6、 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

契約後、依頼主と請負業者のどちらかから工事内容の変更や工期の延期、または工事中止の申し出があった際の協議についてや負担額の計算方法を記載します。

7、 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

地震・台風・集中豪雨のような各種の自然現象や、暴動などの人的要因などの不可抗力によって工期が遅れた場合のあらたな工期の設定方法や、損害発生時の負担額や計算方法を記載します。

8、 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

法令の制定もしくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるときの工事内容の変更や、請負代金の変更について記載します。

9、 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

請負業者が負担する賠償金額と例外事項を記載します。

10、 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

資材の提供や機械の貸与がある場合のみ記載します。

11、 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

請負業者で工事が完了した際、依頼主立会いで確認をする(検査)の時期と方法、その後の引き渡しについてを記載します。

12、 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

工事完了後に依頼主が請負業者に支払う代金の支払方法と期限を記載します。

13、 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

工事の完成品質に問題があった場合の保証やその他の措置を定める時はその内容を記載します。

14、 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

期日までに仕事が完了しない場合には債務不履行の責任が生じます。その場合依頼主は債務不履行に基づく損害賠償の請求ができるため、その際の違約金や損害金を記載します。また、依頼主が解体業者に対して支払いの遅延をした場合の遅延損害金について記載します。

15、 契約に関する紛争の解決方法

建設工事請負契約に関する紛争の解決手段として「建設工事紛争審査会」が設けられています。建設工事紛争審査会によるあっせん、調停、仲裁の制度を設けて適切な紛争解決を図ることとしている旨と解決しない場合の対応を記載します。

16、 その他国土交通省令で定める事項

現在「項目16」に該当する事項はありません。

※建設業法では16項目定められていますが、現在「項目16」に該当する事項がないため、実際には15項目となります。

※項目4、5、13は、いずれも「定めをするときは」とあります。定めをしない場合には契約書への記載を省略しても問題ありません。

※項目10は、資材の提供や機械の貸与がない場合には、記載が不要となります。

契約書において、記載内容がわかりやすく詳細に書かれているかも重要なチェックポイントです。詳細が書かれていない契約書は、業者と依頼主の間で認識の齟齬が生じ、トラブルの元になる場合があります。

契約書の文言でわかりにくい部分がある場合は、契約前に必ず解体業者に確認しましょう。

解体工事の専門家 中野達也

たとえば上記の「1、工事内容」の項目では、「解体工事一式」といった曖昧な表現は避け、「解体する建物の詳細(木造2階建て)など」や「所在地」等の細かい内容まで記載するのが妥当です。

解体工事契約書でとくに重要な文言3選!

「解体工事業」は、建設業の中でも「建物の撤去や取り壊し」を主に行う工事です。そのため、契約書には「設置」や「建設」が主な他の業種にはない解体工事契約書だからこそ重要な文言があります。

①追加費用が発生する場合の対応

ある程度解体を進めないと存在がわからない地中埋設物(建物基礎やコンクリートガラ等)など、追加請求の発生する可能性がある解体工事。契約書には、地中埋設物が出た時点での報告の仕方やお支払い方法などが明記されていると安心です。また、地中埋設物が出た時の大体の金額も一緒に確認しておくとよいでしょう。

6、 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

引用:建設業法 第19条

解体工事契約書に実際に記載された例

※クリックで拡大できます

契約書の条文

※甲=依頼主 乙=解体業者

②工事が遅延した場合の対応

地中埋設物が出て追加工事が必要になった時や、悪天候で解体工事を予定通りに進められない時など、解体工事では完工日が遅延してしまう場合があります。契約書に遅延する時の対応や保証について記載されているかを確認しましょう。とくに、建て替えで後に新築の工事が控えている場合や、借地返還の期限が決まっている場合などは、期限までに余裕を持った工期の設定がされているかもチェックポイントです。

7、 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

引用:建設業法 第19条

▼解体工事契約書に実際に記載された例

※クリックで拡大できます

契約書の条文

※甲=解体業者 乙=依頼者

③近隣住民への配慮やクレーム対応について

騒音・振動・粉塵飛散などに十分配慮をしていても、近隣に住む方々には少なからず影響を与える解体工事。近隣住民への配慮や、もしもクレームが来てしまった場合の対応について契約書に記載があれば安心でしょう。

9、 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

引用:建設業法 第19条

▼解体工事契約書に実際に記載された例

※クリックで拡大できます

契約書の条文

※甲=依頼者 乙=解体業者

解体工事の契約書で気をつけるべきポイントは、予期せぬトラブルが発生した時の対応や保証が明記されているかという点です。トラブル時に誠実な対応をしてくれるかどうかは、ある程度契約書から読み取れます。何も記載がない場合は、すべて依頼主負担になってしまう恐れがあるので注意が必要です。

解体工事の専門家 中野達也

上記の内容が契約書に書いていなかったら、約束してもらえるよう交渉しましょう。その際、口約束はトラブルの元なので追加事項は必ず契約書類に追記してもらいましょう。

契約書を取り交わさないデメリット

もしも契約書がないとどうなるの?

契約書の大切さと記載内容がわかったところで、もしも契約書なしで契約してしまった場合、どうなるか考えてみましょう。

▼契約書なしで解体工事契約をするデメリット
  • 着工・完工してもらえる保証がない。
  • トラブルが起きた時に依頼者の責任になる恐れがある。
  • 料金の確定ができない。(追加で請求される恐れ)
  • 依頼主と解体業者で工事内容について認識の相違が起きる。
  • 口約束だと言った言わないの水掛け論になってしまう。

現在の法律では契約書の取り交わしと記載が必要な条項が決まっています。仮に双方が納得して契約書なしで契約をした場合、予定通りに工事が完了すればよいですが、問題なのは予期せぬトラブルが起きた時です。

事前に取り決めをしていないと問題がなかなか解決せず工事が長引きます。解体工事は長引くほど人件費などで工事費がかさみ、依頼主の予定も後ろ倒しになってしまいます。また、工事が長引くと近隣住民への影響も長引き、クレームにつながる恐れがあります。

そうなった場合、誰が料金を負担するのか、どういった保険をかけておくのか、その問題に誰が対応するのかということを明確にするのが契約書なのです。

解体工事の専門家 中野達也

契約書を取り交わさないこと自体が依頼主と解体業者間での齟齬を生み、トラブルを発生させる要因にもなります。

「契約書なし・条項がたりない」解体業者がいるのはなぜ?

解体工事において契約書がないことは、依頼主と解体業者の間で認識のずれが生じやすく、結果的にトラブルに発展する大きな原因となります。そもそも、建設業法で契約書の作成・交付が義務付けられているにもかかわらず、「契約書なし」で契約を進めようとする業者がいるのはなぜでしょうか?

これには、主に以下の2つの理由が考えられます。

1.昔の風習をそのまま引き継いでいる解体業者だから

古くからの風習を引き継いでいる解体業者の中には、法改正に気づかず、最新の必要条項も知らずに現在も口約束で契約を締結している業者がいます(古くからの風習を大切にする分、地方の業者に多い傾向があります)。また、親戚の業者だから、知人からの紹介だから、という理由で契約書を取り交わさないこともあります。

しかし、最近では、インターネットやSNSの普及により、依頼主側も解体工事の情報を収集してから契約に臨むことが増えています。解体業者側も依頼主から指摘された契約書の内容を追記したり、より分かりやすい表現に変更するなどの対策を行っています。

以下は契約書が改良された例です。(※画像クリックで拡大できます)

【改良前】

改良前の契約書

【改良後】

改良後の契約書1
改良後の契約書2
解体工事の専門家 中野達也

改良後の契約書は1つの条項に対しての詳細が追加されて、よりわかりやすくなっています。解体工事業の契約書はまだまだ課題が多いですが、業者によっては依頼主にわかりやすく改良されています。皆さんの指摘が業者の改変のきっかけになるかもしれません。

2.不正をしているため、契約書の発行や条項の記載を意図的に避けている解体業者だから

残念ながら解体業者の中には、自社の利益を得ることしか考えずに法を犯す悪徳業者がいます。

解体工事は一生に何度も経験することではないため、はじめて依頼する方にとっては不明点が多いものです。とくに、「依頼者側が専門知識に乏しい」「契約書の雛形が存在せず、業者ごとに契約方法や発行書類が異なる」などの点が、悪徳業者を見抜きにくくする原因となっています。

このような状況では、事前に情報収集を行い、信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。依頼主自ら解体工事に関する知識を深めることは、安心して工事を進めるための第一歩となるでしょう。

▼悪徳業者の特徴や、悪徳業者と契約しないように気をつけるべきことを解説中▼

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例外として契約書を取り交わさなくてもいい契約

解体工事では一般的に契約書が重要とされていますが、例外的に契約書の取り交わしが不要なケースもあります。

具体的には、ブロック塀やカーポート、物置といった簡易な構造物の撤去は、法律上「請負工事」とみなされない場合が多く、この場合、契約書の作成が必須ではないとされています。しかし、「請負工事」に該当するかどうかの明確な法的定義は存在しません。そのため、個別の工事が「請負工事」にあたるかどうか、契約書が必要かどうかで迷った場合は、各自治体の建設課などに確認しましょう。

基本的に、建物全体の解体など、一般的に「請負工事」と認められる規模の工事では、建設業法により書面での契約書作成が義務付けられています。ただし、例外的に契約書が不要なケースがあるため、以下で解説します。

解体工事の契約書類

注文書:依頼者が解体業者に渡す。工事を依頼した事実を証明する書類。

請書(うけしょ):解体業者が依頼主に対して渡す。依頼主からの依頼に対して承諾する意思表明。

解体工事の契約には、以下3つのパターンの契約書類が認められます。「パターン2」と「パターン3」が注文書と請書を用いた契約方法です。

【パターン1】契約書の取り交わしによる契約方法

契約書に必要事項(前述した建設業法の16項目)をすべて記載した、基本的な契約方法。

【パターン2】基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による方法

  • 基本契約書には、注文書及び請書に記載される事項を除き、(建設業法の16項目)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付する。
  • 注文書及び請書には(建設業法の16項目の内1~4項)までに掲げる事項とその他必要な事項を記載する。
  • 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契
    約書の定めによるべきことを明記する。
  • 注文書には依頼主が、請書には解体業者がそれぞれ署名又は記名押印をする。

【パターン3】注文書及び請書のそれぞれに、あらかじめ同意した内容の契約約款を添付又は印刷する方法

  • 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷する。
  • 契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、(建設業の16項目)に掲げる事項を記載する。
  • 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割り印を押す。
  • 注文書及び請書には(建設業法の16項目の内1~4項)までに掲げる事項とその他必要な事項を記載する。
  • 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことを明記する。
  • 注文書には依頼主が、請書には解体業者がそれぞれ署名又は記名押印をする。
解体工事の専門家 中野達也

書類は違っても、建設業法の16項目について共有する点は変わりません。

解体工事契約書で実際にあったトラブル事例

解体工事契約書で実際にあったトラブル事例

工事期間の遅延に関するトラブル

契約書に工事遅延の記載がないまま契約をしてしまい、工期が大幅に延びてしまった例

C社の事例

解体する建物:約435m2(約130坪)のRC(鉄筋コンクリート)と鉄骨の混構造建物
依頼主情報:法人(C社)
解体後の予定:建設予定地

▼実際に使用された契約書画像(※画像クリックで拡大できます)

解体工事の契約書

※甲=依頼主 乙=解体業者

解体工事の専門家 中野達也

この契約書には、建設業法で定められている16項目のうち、「工事内容」「工期」「金額」「支払い方法」の4項目しか記載がなく、工事の細則を定める約款も添付されていません。

C社のトラブルの流れ

上記の契約書で契約を締結し、予定通り着工。契約書記載の完工日を半年過ぎた頃、依頼主のC社が現地を確認したところ、解体工事が終わっていないことが発覚。解体業者との話し合いの末、工期を1か月延長することで合意。結局延長した完工予定日を4日過ぎて完工。解体業者が遅延損害金として請負代金から70万円の減額をして収束。

C社のトラブルでは、予定より1か月と4日も工期が延びてしまいましたが、契約に基づいて解体業者が損害金を支払ったのは幸いでした。もし契約書に工期遅延に関する損害金について明記されていなければ、業者が支払いに応じない場合もあります。また、損害金が支払われたとしても、その金額が契約書で具体的に定められていない場合、減額されてしまう可能性も考えられます。

契約書は、工事に関するあらゆる約束事を明確にするためのものです。万が一のトラブルに備え、工期遅延の場合の取り決め(損害金の有無や算出方法など)も、必ず契約書に盛り込まれているか確認することが重要です。

C社のトラブルの原因
  • 契約書に建設業法の16項目すべてを記載していない(工期が遅延した時の対応や保証についての記載がない)のに契約を締結してしまった。
  • そもそも工期の設定に無理があった(建物の大きさに対して工期が短すぎた)のに、契約の段階で解体業者からの意見が無く、依頼主も気づかなかった。
  • 解体業者は、着工してから早い段階で期限内の完工が難しいことがわかっていたのに、依頼主への報告は完工予定日後だった。※通常は完工してすぐ立ち会い確認が必要

C社の事例のような(記載項目が不足した)契約書を出されたら、まずは別紙で約款があるかを確認し、ないと言われたら工事請負契約書に法律上必要な条項を追記してもらえるよう伝えましょう。追記については、規模の大きい業者だと行政書士や弁護士に相談するため時間がかかる場合がありますが、そうでなければすぐに書き込んでくれる場合もあります。

法人契約では、同じ相手と何度も取引をする場合、最初の契約で基本契約書を取り交わし、後の契約では注文書と請書のみ使用する方法をとる場合があります。法改正に気づかず、ずっと同じ約款を使用しないよう注意が必要です。

解体工事の専門家 中野達也

契約書に記載がなければ何も約束されていないも同然です。

手抜き工事に関するトラブル

取り付ける門扉の詳細を契約書に記載せずに契約したため、工事の完成品の修補が必要になった例

Aさんの事例

工事内容:空き家になった長屋(一部建物の撤去)、老朽化ブロック塀と門扉の撤去、新しい門扉の設置工事
依頼主情報:解体物件の遠方に住んでいるAさん
解体後の予定:空き家

※クリックで表示できます↑

Aさんのトラブルの流れ

上記の契約書で契約締結。その際、門扉について型番や設置方法などの詳細を詰めないまま契約。解体工事(木塀、トイレ、浄化槽、ブロック塀の解体撤去)は無事に終了。その後、業者が独断で門扉を発注し、Aさんに相談せずそのまま設置。門扉について相談の連絡がないのを不審に思ったAさんが現地を確認すると、未相談の門扉が設置されているのを発見。新しく設置した門扉の仕上がりに不満を持ったAさんは解体業者に修補を求める。業者はすぐに応じず、補修が完了したのは4か月後だった。

「工事内容」は、多くの場合契約書の一番上に記載する重要な事項ですが、Aさんの契約書ではいくつかの工事を「外構類解体改修工事」としてまとめています。

詳細が記載された見積書には、金額こそ載っているものの、新設する門扉の形や設置方法などは記載がありません。詳細を決めずに契約してしまったことが、業者との齟齬が生まれる原因になってしまいました。

Aさんのトラブルの問題点
  • 複数の工事を同時に行ったにもかかわらず、契約書に工事の詳細を記載していなかった。(門扉の形など決めていない部分も多かった)
  • 解体業者と依頼主で工事物の相互確認ができていなかったのに契約をしてしまった。(解体工事現場が遠方だったため、依頼主が立ち会いできなかった)
  • 契約書の第7条(契約書画像赤枠)では、「乙が工事を完成したときは、乙は、その引き渡しに先立ち、甲に通知して検査を受けなければならない。」とあるが、解体業者は完工しても依頼主にすぐに連絡しなかった。
解体工事の専門家 中野達也

Aさんの契約、問題は多かったですが、条項の記載があって良かった点もありました。

契約書に記載があって良かった点

契約書の「第7条(画像赤枠)2.検査の結果、工事に瑕疵があったときは、乙はすみやかにこれを修補する。」という条項を取り交わしていたので、解体業者側が約束を守っていないことが証明され、その後時間は空いてしまったが、門扉は業者によって無償で修補されました。

解体工事契約書でトラブルを回避できた成功例

解体工事契約書でトラブルを回避できた成功例

【契約書に近隣住民への配慮についての記載があったため、解体工事中のクレームを回避できた例】

▼実際に使用された契約書画像(※画像クリックで拡大できます)

解体工事の契約書

この契約書を使用している解体業者の工事中に、近隣住民から以下のクレームが入りました。

近隣住民

解体作業中に発生した粉塵が自宅に止めていた車にかかって汚れてしまった。

クレームを受けた解体業者はすぐに近隣住民の家へ謝罪に伺いました。その際、迷惑をかけていることへのお詫びとともに、最大限の粉塵対策を行っていること、現在の工事の進捗状況を直接説明し、近隣住民の理解を得られました。そして、その後クレームは一切発生しませんでした。

このようにスムーズな問題解決ができた背景には、契約書に「近隣住民への配慮」に関する条項が明確に記載されていたことが影響しています。契約書に条項があったおかげで、依頼主は業者に安心して対応を一任でき、自ら動く必要がありませんでした。

「近隣住民への配慮」に関する契約書の条項

4.乙は、近隣者及び通行者の安全を確保し、事故その他周辺に損害を与えたときは、自己の責めと負担により、此れを処理解決するものとする。
5.乙は、近隣者に迷惑が掛からぬよう十分留意して施工を行うものとし、万が一、近隣者との間で紛争が生じたときは、自己の責めと負担により、此れを処理解決するものとする。

なやみん

依頼主は、解体業者の迅速かつ丁寧な対応に感謝してたんだってぇ。

条項を契約書にわかりやすく記載しているということは、解体業者が「その条項について自信を持って対応する」という意思表示になります。逆に言えば、対応できないことは記載しません。つまり、より依頼主に優しい解体業者であれば、必要事項がすべて揃っているのはもちろん。自ずと契約書の内容も詳細でわかりやすくなると言えます。

解体工事契約書に関するQ&A

解体工事契約書に関するQ&A
契約書の控えはいつまで保管するべきでしょうか?

解体工事業者は、請負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成する必要があり、その保管期間は5年間です。

依頼主の契約書保管期間の定めはとくにありません。解体後の土地に新築などを建てる場合は、その工事が終わるまで保管しておくと安心でしょう。ちなみに法人契約の場合は、会社法で「契約書類は10年間保存」などの決まりがあります。

契約書は1部署名又は記名押印して、もう1部はコピーではダメですか?

コピーは認められません。建設業法第19条で「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定められています。つまり、「契約当事者双方が契約書の原本を持っている状態にしなければならない」ため、契約書のコピーの取り交わしは認められません。

解体工事契約では電子契約ができますか?

条件をクリアしていれば電子契約も認められます。
建設業法では、工事請負契約書において「依頼主の同意を得る」などいくつかの条件を満たしていれば電子契約の締結が認められています。

詳しくは国土交通省のガイドラインに掲載されています。しかし、解体工事業では普及率が低いのが現状です。

ちょっと待って!契約書サイン前に確認するべき最終確認事項3つ!

解体する建物に間違いはないか

解体する建物の所在地、構造などは最初にチェックしていると思いますが、最後にもう一度チェックしましょう。

過去には、隣の空き家と間違えて家の一部を解体されてしまったという事件がありました。現地で立ち合い、解体業者と一緒に確認するのが一番ですが、どうしても現地立ち会いが難しい場合など、解体する建物の所在地や特徴のすり合わせをしっかり行いましょう。

▼業者とのすり合わせ不足で誤った建物を解体してしまったニュース▼

印紙が間違っていないか。

意外と見落としがちなのが、印紙の貼り間違えです。契約書にサインをする前に、契約金額に見合った印紙が貼られているか確認しましょう。

▼印紙税額の一覧表(請負に関する契約書)
記載された契約金額印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円

緊急連絡先や連絡方法の確認

1.事前の連絡先確認と共有

  • 日中連絡が取りやすいご自身の電話番号を解体業者に伝えておきましょう。
  • 緊急時に備え、解体業者の連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を登録しておきましょう。
  • メールでのやり取りが主となる場合は、返信にかかる日数や緊急時の連絡手段(電話回線など)について事前に確認しておくと安心です。

2.連絡のタイミングと対応

  • 「連絡が取れない」というトラブルはよくあるため、工事期間中は、業者からの電話にできるだけ出るよう心がけ、出られなかった場合は速やかに折り返しましょう。
  • こちらから業者に電話をかける際は、事前に「何時頃が繋がりやすいか」を確認しておくとスムーズです。とくに小規模な業者では、現場作業中は電話に出られない場合があります。

3.重要な日程の調整

仕事などで忙しい場合は、「地中埋設物工事の日程」や「工事完了日(更地確認)」など、追加費用が発生しやすい日や立ち会いが必要な日だけでも、あらかじめ予定を空けておくと良いでしょう。

解体工事の専門家 中野達也

連絡がつきやすいかどうかは業者の口コミを見ると事前にわかる場合もあります。「電話しても繋がらない」「レスポンスが遅い」などと書かれている業者には注意しましょう。

契約書以外に確認すべき書類は?

見積書

契約前の検討段階でもらう場合が多いですが、見積書をそのまま工事内容詳細として契約書に添付する業者もいます。とくに金額については、契約書と相違がないかしっかり確認しましょう。

建設業許可証または解体工事業登録証明書

解体工事をするために必要な許可や登録をしている業者であれば提示できる証明書です。不備のない契約書を発行していても解体工事を行う資格がない業者には工事を任せられません。必ず確認しましょう。また、建設業許可を持っている業者であれば、国土交通省の検索システムで検索できます。

工事保険の保険証書

依頼する解体業者が損害賠償保険に加入しているかの確認ができます。一般的な家屋であれば対人で1億円、対物で数千万円程度の補償能力があれば安心でしょう。

アスベストに関する調査報告書

解体業者には、アスベストの事前調査結果について環境省と依頼主へ報告する義務があります。依頼主は、解体業者が環境省への報告を行ったかの確認と、自身もアスベストの調査結果について解体業者から説明を受けましょう。

産業廃棄物収集運搬許可証

解体工事で出る廃材(産業廃棄物)の収集・運搬を行うために必要な許可証です。管轄の都道府県知事の許可をもらっている業者であれば提示できます。解体工事を行う上で必須な許可ではありませんが、持っていないと自社で産業廃棄物の収集・運搬を行えません(別の業者へ委託する必要があります)。念のため確認しておくと安心でしょう。

マニフェスト伝票

産業廃棄物の種類・量・運搬車等の名前等を記入した伝票です。解体工事で出た廃材が正当に処分された証明になります。発行まで工事後1か月ほどかかりますが、お願いすれば依頼主も解体業者からコピーをもらって確認できます。

解体工事の専門家 中野達也

これらの書類を、お願いして快く提示してくれる業者なら安心できます!

解体工事の契約書「まとめ」

まとめ
解体工事の契約書

解体工事に契約書は必要です。

契約書は、「契約書の内容で責任をもって解体工事を請け負います」という解体業者、「契約書の内容で問題ないので工事を依頼します」という依頼主、双方の合意を法の下に書面に残しておくことで、トラブル防止の役割を果たしてくれます。

また、契約書は依頼主を守るものです。解体工事契約書は工事内容確認のためだけではなく、何かトラブルが起きた時の対応と責任の所在を明らかにして、契約者が損をしないための証拠と保証になるためにあると言えるでしょう。

しかし解体工事の現状は、契約書を取り交わさずに契約する業者や、契約書の条項が足りない業者、わかりづらい書き方をしている業者が存在します。

それらを回避するために、実際の事例を共有しながら、解体工事契約書のチェックポイントを解説してきました。

解体工事契約書のチェックポイント
  • 建設業法に則って記載が必要な16項目の条項が記載されているか。
  • 解体業者から提示された契約書類には法的な効力があるか。
  • 追加費用・工事遅延・近隣住民への配慮についての対応や保証の記載があるか。
  • 解体する建物の所在地や解体工事金額は間違っていないか。
なやみん

中野さんのおかげで契約書の重要さと、チェックポイントがわかったよ!

解体工事の専門家 中野達也

よかった。大事な契約書だからこそ、内容をよく読んで不明点をなくし、安心して契約に臨もう!

この記事の監修者

中野達也。一般社団法人あんしん解体業者認定協会理事。解体工事業の技術管理者であり、解体工事施工技士を保有。2011年に解体業者紹介センターを鈴木佑一と共に創設。2013年に一般社団法人あんしん解体業者認定協会を設立し、理事に就任。めざまし8(フジテレビ系列)/ひるおび(TBS系列)/ 情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)/バイキングMORE(フジテレビ系列)など各種メディアに出演。

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この記事を書いた人

中野達也のスッキリ解体」専属ライターとして活動する解体工事の専門家。
はじめてだらけの解体工事。読者と一緒に不安を解決できる記事作りを心掛けている。動物園が大好き。

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